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【2026年最新】SNS誹謗中傷の逮捕事例|逮捕される基準・罪名・弁護士相談と風評被害対策を解説

SNS誹謗中傷の逮捕事例を紹介。弁護士相談や風評被害対策も解説

SNSでの何気ない書き込みが、ある日突然「逮捕」という形で自分に返ってくる。そんなケースが、いま現実に増えています。

警察庁によると、2025年にインターネット上の名誉毀損罪・侮辱罪で検挙された件数は555件となり、前年から14.0%増加しました。

また、ベンナビの調査では、15歳から59歳の男女3,000人のうち、およそ10人に1人が「SNSで誹謗中傷を受けたことがある」と答えています。

誹謗中傷は個人の名誉や信用を傷つけるだけでなく、精神的なダメージを与え、企業にとっては売上や採用にまで影響する深刻な問題です。

本記事では、SNS誹謗中傷の最新データ、逮捕される・されないの境界線、実際の逮捕事例、問われる罪と刑罰をわかりやすく解説します。

あわせて、被害を受けたときの対処法や弁護士への相談方法、検索結果やサジェストに残る風評被害への対策までまとめました。

この記事でわかること
  • SNS誹謗中傷の相談件数・検挙件数の最新データ
  • 誹謗中傷で逮捕されるケースと、逮捕されずに捜査が進むケースの違い
  • 実際に逮捕に至った事例と、そこから学べる教訓
  • 名誉毀損罪・侮辱罪など5つの罪と刑罰
  • 被害を受けたときの対処法・相談先・弁護士費用の目安
  • 検索結果やサジェストに残る風評被害への対策
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SNS誹謗中傷とは?批判との違い

SNS誹謗中傷とは?批判との違い

誹謗中傷とは、事実か虚偽かに関わらず、相手の名誉や信用、社会的評価を不当に傷つける発言・投稿・情報拡散などの行為を指します。

「〇〇は詐欺師だ」といった根拠のない悪評の書き込みや、「死ね」「無能」といった人格を否定する言葉、個人情報をさらす行為などが代表例です。

一方で、商品やサービスへの具体的な意見や、事実に基づいた正当な批判は、ただちに誹謗中傷にはあたりません。

区分内容と例
批判・意見事実や根拠にもとづき、行為や内容に対して向けられるもの
例:「この商品は説明と違って届くまで2週間かかった」
誹謗中傷根拠のない悪評や、人格そのものを攻撃・侮辱するもの
例:「この店の店長は犯罪者」「こいつは生きている価値がない」

SNSは匿名で手軽に発信できるため、批判のつもりが誹謗中傷に変わりやすく、投稿した本人が罪の意識を持たないまま刑事責任を問われるケースも少なくありません。

SNS誹謗中傷の実態【2026年最新版】

SNS誹謗中傷の実態【2026年最新版】

SNSでの誹謗中傷は、重大な社会問題として認識されています。

スマートフォンとSNSの普及により、誰もが簡単に情報を発信できる時代になりましたが、それに伴い、匿名性を利用した誹謗中傷も増加しています。

ここでは公的なデータから、相談件数と検挙件数の推移を見ていきましょう。

SNS誹謗中傷の相談件数

総務省が運営委託している「違法・有害情報相談センター」によると、2024年度に窓口に寄せられた相談件数は6,403件です。

このうち、個人の名誉や会社の信用を貶めるような情報(誹謗中傷など)に関する相談が3,989件と、全体の6割以上を占めています。

また、サービス別ではX(旧Twitter)に関する相談が1,634件で最も多く、SNS上での誹謗中傷がいかに多いのかが分かります。

年度相談件数(作業件数)
2021年度6,329件
2022年度5,745件
2023年度6,463件
2024年度6,403件

引用:総務省 令和6年度 インターネット上の違法・有害情報対応 相談業務等の請負 報告書(概要版)

毎年6,000件前後の相談が寄せられている背景には、スマートフォンが一般化し、PCがなくても誰もが手軽に表現できるようになったことが考えられます。

SNS誹謗中傷の検挙件数

SNS上の誹謗中傷による検挙件数は増加傾向にあり、特に問題視されています。

警察庁の「令和7年の犯罪情勢」によると、2025年中にインターネット上の名誉毀損罪・侮辱罪で検挙した件数は555件(前年比14.0%増)でした。

2024年の487件(前年比11.7%増)から2年連続で増加しており、ネット上の誹謗中傷に対して捜査機関が積極的に動いていることがうかがえます。

年検挙件数増減
2024年487件前年比11.7%増
2025年555件前年比14.0%増

引用:警察庁 令和7年の犯罪情勢

こうした検挙数の増加は、誹謗中傷が単なるネット上のトラブルにとどまらず、刑事事件として処罰される行為であり、社会全体で取り組むべき問題であることを示しているといえるでしょう。

アクシアWEBマーケティングラボ

SNSに関わっている以上は、誰もが被害者にも加害者にもなるリスクがあります。数の増減より大切なのは証拠保全と初動です。日時・URL・投稿ID・スクリーンショットを確保し、速やかに相談しましょう。

なぜSNS誹謗中傷は起こるのか?

なぜSNS誹謗中傷は起こるのか?

信州大学の論文によれば、SNSで誹謗中傷が起こる背景には「顔が見えない安心感」と、攻撃的な投稿を安易に拡散できる環境があるとしています。

匿名性や気軽さが加わることで、普段なら口にしない強い言葉や攻撃的な表現が出やすくなることが明らかになっているのです。

さらに、広島大学の研究では、SNS上で「いいね」や賛同コメントが多い投稿は、周囲に支持されているという印象を与え、それが他者の同調行動を促す可能性が示唆されています。

これが誹謗中傷の投稿で起こると、同じような攻撃的言動が連鎖的に広がり、炎上へとつながるリスクがあります。

  • 顔が見えない匿名性による「バレない」という安心感
  • ワンタップで拡散できる手軽さ
  • 「いいね」や賛同コメントによる同調・正義感の暴走
  • 自分は批判しているだけという罪の意識の薄さ

SNSの誹謗中傷は「一人の性格の問題」ではなく、ネット特有の環境や仕組みが重なって起きる現象です。

発信者だけでなく受け手の行動も影響するため、安易に反応せず冷静に受け止めることが炎上防止につながります。

SNS誹謗中傷で逮捕される?逮捕されるケースと在宅で捜査が進むケース

SNS誹謗中傷で逮捕される?逮捕されるケースと在宅で捜査が進むケース

SNSの誹謗中傷が刑事事件になった場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。

逃亡や証拠隠滅のおそれなどが低いと判断されれば、身柄を拘束されずに捜査が進むことがあります。

逮捕されなかった場合でも、捜査後に事件が検察へ送致され、起訴されて有罪判決が確定すれば前科がつきます。

悪質なケースでは、実際に逮捕に至ることもあります。

ここでは、逮捕されやすいケースと、投稿から処罰までの流れを解説します。

逮捕まで至るのは悪質なケース

SNS誹謗中傷が刑事事件になっても、すべてのケースで逮捕されるわけではありません。

逮捕するかどうかは、逃亡や証拠隠滅のおそれ、事案の内容などを踏まえて個別に判断されます。

逆にいえば、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合や、被害が差し迫っている悪質なケースでは逮捕に踏み切られます。

逮捕に至りやすいケース
  • 殺害予告や「家に火をつける」など、生命・身体に危害を加える内容を含む
  • 同じ相手に対して執拗に投稿を繰り返し、警告後もやめない
  • 隠し撮り写真や住所などの個人情報をさらし、つきまといに発展している
  • アカウント削除や端末処分など、証拠隠滅のおそれがある
  • 警察からの任意の呼び出しに応じない、所在が不明で逃亡のおそれがある

投稿から逮捕・処罰までの流れ

SNSの誹謗中傷が刑事事件になるまでには、一般的に次のような流れをたどります。

  1. 証拠保全:被害者が投稿のスクリーンショット・URL・日時を記録する
  2. 被害届・告訴:警察に被害を申告する(名誉毀損罪・侮辱罪は告訴が必要)
  3. 投稿者の特定:発信者情報開示請求や捜査で投稿者を割り出す
  4. 捜査:任意の事情聴取や家宅捜索、端末の押収などが行われる
  5. 逮捕の要否を判断:逃亡や証拠隠滅のおそれなどを踏まえ、必要に応じて身柄を拘束する
  6. 検察への送致・起訴判断:捜査後に事件が検察へ送致され、検察官が起訴・不起訴を判断する

名誉毀損罪・侮辱罪は親告罪のため、公訴を提起するには原則として告訴が必要です。告訴は「犯人を知った日から6か月以内」に行う必要があります。また、投稿者の特定に必要な通信ログの保存期間は事業者によって異なるため、被害に気づいたら早めに動くことが重要です。

参考:警察庁 インターネット上の誹謗中傷等への対応

SNS誹謗中傷で逮捕に至った事例

SNS誹謗中傷で逮捕に至った事例

SNSでの投稿などをきっかけに、実際に逮捕に至った事例を紹介します。

これから紹介する事例は、極めて悪質で、今まさに実害が出ていると認められたから逮捕に至ったものが多いということです。

どのような疑いで逮捕されたかにも注目すると、より理解が深まると思います。

事例容疑結果
元アイドルへの殺害予告脅迫逮捕(再逮捕)
女性教諭を中傷する動画の投稿名誉毀損中学生が逮捕
元同僚女性への中傷・隠し撮り写真の投稿ストーカー規制法違反逮捕
元同僚女性へのストーカー・脅迫ストーカー規制法違反・脅迫逮捕・略式起訴、罰金50万円、懲戒免職

以下で紹介する事例は、報道で確認できる内容をもとにまとめています。
関係者のプライバシーに配慮し、報道された範囲で紹介します。
弊社としては、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。
内容に関するご質問や対応はできかねますので、ご了承ください。

元アイドルに殺害予告を投稿し逮捕された事例

SNS誹謗中傷がエスカレートし、脅迫事件に発展した例もあります。

元AKB48メンバーに対して殺害予告を投稿した男は、過去の逮捕後に自身がネット上で誹謗中傷を受け続けたことへの怒りを動機としていました。

以前の逮捕報道をきっかけに自身への誹謗中傷が続いたことへの怒りから投稿したと供述しており、脅迫的な投稿によって再び逮捕に至ったと報じられています。

この事例は、SNS上の誹謗中傷が個人の感情を刺激し、新たな犯罪行為につながる危険性を示す典型的なケースといえます。

参考:読売新聞

中傷動画の投稿で中学生が逮捕された事例

SNSでの軽い投稿が、思わぬ形で刑事事件に発展するケースもあります。

SNS上に20代の女性教諭を中傷する動画が投稿され、名誉毀損の疑いで中学校の男子生徒が逮捕されました。

さらに、共謀したとみられる別の生徒も関与していた可能性が指摘されています。

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この事例は、SNS上の誹謗中傷が単なる「軽い悪ふざけ」では済まされず、未成年であっても刑事事件へと発展する可能性を示しています。

参考:TBS NEWS DIG

中傷の書き込みがストーカー規制法違反に問われた事例

SNSでの誹謗中傷やプライバシー侵害が、思わぬ重い罪に問われることもあります。

元同僚の女性に対し、SNS上で誹謗中傷の書き込みや隠し撮り写真を投稿したとして、24歳の男がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。

容疑者は事実を認めており、投稿は少なくとも6回にわたって繰り返されていたことが確認されています。

参考:産経新聞

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この事例は、SNSを通じた誹謗中傷やプライバシー侵害が、名誉毀損だけでなくストーカー規制法などの法令違反として厳しく取り締まられることを示しています。

元同僚女性を脅迫し教師が逮捕・懲戒免職となった事例

SNSでの誹謗中傷や脅迫は、社会的立場を失う重大な結果を招くことがあります。

埼玉県の特別支援学校に勤務していた男性教師が、元同僚の女性に対し、ストーカー行為や脅迫を繰り返し逮捕されました。

この行為により男性は懲戒免職となり、女性はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症しています。

加害者は逮捕・略式起訴され、罰金50万円の刑事処分に加えて、職まで失う結果となりました。

この事例は、SNSでの誹謗中傷や脅迫が刑事処分に直結し、職業や立場に関係なく厳しく責任を問われることを示しています。

参考:テレ朝NEWS

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逮捕されると実名報道されることもあり、ネット上に逮捕歴が残り続けます。加害者にとっても、その後の就職や生活に長く影響する重大な代償になります。

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SNS誹謗中傷で問われる可能性のある5つの罪と刑罰

SNS誹謗中傷で問われる可能性のある5つの罪と刑罰

実際にSNS誹謗中傷で問われる可能性がある罪を5つ紹介していきます。

なお、2025年6月1日から懲役と禁錮は「拘禁刑」に一本化されました。以下では改正後の法定刑で記載しています。

罪名成立するケース法定刑告訴
名誉毀損罪
(刑法230条)
事実を示して社会的評価を下げる3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金親告罪
侮辱罪
(刑法231条)
事実を示さずに公然と侮辱する1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、拘留・科料親告罪
脅迫罪
(刑法222条)
生命・身体・名誉・財産などへの害悪を告知する2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金非親告罪
信用毀損罪
(刑法233条)
虚偽の風説で経済的な信用を傷つける3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金非親告罪
偽計・威力業務妨害罪
(刑法233条・234条)
嘘や威勢を用いて業務を妨害する3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金非親告罪

名誉毀損罪と侮辱罪以外はすべて非親告罪です。非親告罪は、被害者からの告訴がなくても、警察や検察が捜査・起訴できる罪になります。社会的な秩序や公共の利益を守るために、被害者の意志にかかわらず処罰されることが特徴です。

名誉毀損罪

名誉毀損罪とは、他人の社会的評価を低下させるような事実を公然と述べることで成立する犯罪です。

例えば、SNS上で「〇〇は犯罪者だ」や「〇〇が会社のお金を横領した」といった名誉を傷つける投稿を行った場合に該当します。

この罪が成立すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがあり、個人の名誉を守るために法律で厳しく規制されています。(刑法230条)

名誉毀損罪は、示した内容が事実であっても成立する可能性があります。ただし、公共の利害に関する事実で、公益を図る目的があり、示した事実が真実であると証明された場合などは、刑法230条の2により処罰されないことがあります。

侮辱罪

侮辱罪とは、事実を示さずに他人を公然と侮辱することで成立する犯罪です。

例えば、SNS上で特定の人物に対して「馬鹿」や「無能」といった侮辱的な言葉を使用した場合に該当します。

この罪は名誉毀損罪とは異なり、具体的な事実の指摘がなくても成立し、1年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、または拘留、科料が科されることがあります。(刑法第231条)

侮辱罪は2022年7月の改正で厳罰化され、それまでの「拘留または科料」から大幅に引き上げられました。公訴時効も1年から3年に延長されています。

参考:法務省 侮辱罪の法定刑の引上げ Q&A

脅迫罪

脅迫罪とは、相手に対して生命、身体、自由、名誉または財産に害を加えると告知することで成立する犯罪です。

例えば「殺すぞ」や「家に火をつける」などの害を加える旨を告げて、恐怖を与えた場合に該当します。

親族に対して同様の行為が行われた場合にも、同じく脅迫罪に問われる可能性があるので注意です。

この罪が成立すると、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることがあります。(刑法第222条)

具体的な行動を伴わなくても、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加える旨を告知して相手を脅迫する行為は、脅迫罪に問われる可能性があります。

信用毀損罪

信用毀損罪とは、虚偽の風説を流布したり偽計を用いて他人の信用を毀損することで成立する犯罪です。

例えば、SNS上で「この会社は詐欺をしている」という虚偽の情報を広めてその信用を失墜させた場合に該当します。

この罪が成立すると、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。(刑法第233条)

信用毀損罪は、個人だけでなく企業や団体にも適用されます。特に企業の商業活動においては注意が必要です。

偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪

偽計業務妨害罪とは、嘘の情報や偽計を用いて他人の業務を妨害することで成立する犯罪です。

例えば、SNS上で「A社の商品には危険な成分が含まれている」といった虚偽の情報を広め、企業の業務に支障をきたした場合に該当します。

実際に業務が妨害されなくても、その危険性があるだけで成立します。(刑法第233条)

威力業務妨害罪は、暴力や脅迫、その他の威勢を示す行為を用いて他人の業務を妨害することで成立する犯罪です。

例えば「爆破するぞ」といった予告や、SNSで「この店に行けば嫌がらせをする」と投稿して店舗の営業を妨害するような行為が該当します。(刑法第234条)

いずれも3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されることがあります。

どこまでが誹謗中傷?罪名別の例文

SNS上の発言がどこまで誹謗中傷とされるかは、内容や文脈によって異なります。問われる罪から逆算して考えるのが分かりやすいです。

こんなことを言ったら訴えられるかもしれない具体的な例文を用意したので参考にしてください。

問われる罪誹謗中傷として訴えられる可能性がある例文
名誉毀損罪「あの人は不倫しているらしいよ。」
「あの人は過去に犯罪歴があるから近づかない方がいいよ。」
※内容が真実かどうかは原則問われない
侮辱罪「あいつはゴミクズだ!」
「お前は無能だから存在価値はない。」
※具体的な根拠の有無は問われない
脅迫罪「次会ったら殺してやる。」
「お前の家に火をつけるぞ!」
信用毀損罪「あの店は期限切れの食材を使ってるらしいよ。」
「このメーカーは不良品ばかりだから買わない方がいい」
※内容が虚偽であればアウト
偽計業務妨害罪お店の誤った住所や電話番号を流して客足を遠のかせる
「店員が感染症にかかっている」とデマを流す
※内容が虚偽で業務を妨害していればアウト
威力業務妨害罪「店の前で毎日大声で抗議してやる!」
「イベントを中止しないと、当日大勢で押しかけて、めちゃくちゃにしてやる!」

SNS誹謗中傷に関係する近年の法制度の変更

SNS誹謗中傷に関係する近年の法制度の変更

SNS誹謗中傷は、今や社会問題として大きく取り上げられています。

2020年にテレビ番組に出演していた女子プロレスラーの木村花さんがSNS上で誹謗中傷を受けて亡くなったことなどを背景に、侮辱罪の厳罰化や発信者情報開示制度の見直しが進められました。

あわせて、近年は情報流通プラットフォーム対処法の施行や拘禁刑の導入など、関連する法制度にも変更があります。

これらの制度変更により、発信者情報の開示や削除申出への対応体制などが整備されてきました。

時期改正内容ポイント
2022年7月侮辱罪の厳罰化法定刑を「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」を含む形に引き上げ、公訴時効を3年に延長
2022年10月改正プロバイダ責任制限法の施行「発信者情報開示命令」制度を新設し、投稿者の特定を1つの手続きで進められるように
2025年4月情報流通プラットフォーム対処法の施行大規模SNS事業者に削除申出窓口の整備、迅速な対応・通知、削除基準の公表などを義務化
2025年6月拘禁刑の導入懲役と禁錮を「拘禁刑」に一本化

プロバイダ責任制限法の改正(発信者情報開示命令)

2022年10月に施行された改正では、匿名の誹謗中傷に対して、被害者が投稿者の情報をより容易に特定できるようになりました。

従来はSNS事業者と通信事業者に対して2段階の裁判手続きが必要でしたが、新設された「発信者情報開示命令」により、1つの手続きで開示を求められるようになっています。

加害者の責任を追及しやすくなったことで、抑止力にもなっています。

情報流通プラットフォーム対処法の施行

プロバイダ責任制限法は、2025年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」へと名前を変えて施行されました。

一定規模以上のSNSなどを運営する大規模プラットフォーム事業者には、削除申出の窓口整備、一定期間内の判断と申出者への通知、削除基準の策定・公表などが義務付けられています。

被害者が削除を求めた際に「放置される」「返事がない」といった状況を改善するための法律です。

参考:総務省 インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)

SNS誹謗中傷を受けたときの対策

SNS誹謗中傷を受けたときの対策

SNS上で誹謗中傷を受けると、精神的に大きなダメージを受けてしまいます。

特に匿名性が高いSNSでは、相手が誰なのか分からないため、対処が難しいです。

ここでは、SNS誹謗中傷を受けたときに、自分でできる対策と心の持ち方を解説していきます。

今すぐに自分でできる対策と予防

SNSで誹謗中傷を受けたときに、まずは今すぐに自分でできることを4点にまとめました。

①まずは冷静になる

今まさに自分の身になにか起こったわけではありません。
一歩引いて広い視野を持ち、落ち着いてから次の対処をしていきましょう。

②該当するコメントやメッセージをスクリーンショットで保存する

何回その悪質起こった事実を証拠として残しておきます。
投稿内容だけでなく、投稿者のアカウント名・ID、投稿日時、投稿URLなども控えておくと、後々法的な措置に移った場合に手続きが円滑になります。

③「ブロック」「ミュート」機能を活用する

各SNSには「ブロック」や「ミュート」機能があります。
これ以上不快な思いをしないためにも、これらの機能を活用して、悪い情報を遮断しましょう。

④該当のアカウントを通報する

何あまりに攻撃的ですぐにでも対処が必要だと感じた場合には、通報しましょう。
各SNSには規約違反をするようなアカウントを通報できる機能があります。

間違っても、誹謗中傷してきたアカウントに直接返信をしないことです。誹謗中傷する人に直接対応することは、火に油を注ぐも同然です。

心のケアと気持ちの保ち方

SNS誹謗中傷を受けた際は、心のケアも重要です。ここでは、気持ちの保ち方を3つ紹介します。

SNSから離れ、趣味などに没頭する

何回その悪質な投稿を見たところで現実は変わりません。一度SNSから離れ、趣味など他の楽しいことに時間を費やしてください。

友達や家族に相談する

自分だけで抱え込むと気が滅入ってしまいます。問題が解決するかしないかは別として、友達や家族に事実を話して、共感してもらうことも大切です。

カウンセラーのサポートを受ける

周りに頼れる人がいなかったら、カウンセラーのサポートを受けるのも一つの手段です。心のケアを受けながら、今後の対応について相談できる場合もあります。

SNS誹謗中傷の相談先

SNS誹謗中傷を受けたときの公的な相談先を、悩みの内容に分けて紹介します。

悩み相談先
悩みを聞いてほしいまもろうよ こころ(厚生労働省)
具体的な対策や削除のサポートをしてほしい誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会)
誹謗中傷の投稿を削除したい違法・有害情報相談センター(総務省)
損害賠償を請求したい法テラスや弁護士会を通じて弁護士を紹介
投稿者の刑事責任を問いたい各都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口

SNS誹謗中傷を弁護士に相談したら何をしてくれる?

SNS誹謗中傷を弁護士に相談したら何をしてくれる?

SNS上で誹謗中傷を受けた場合、弁護士に相談することで法的なサポートを受けられます。

発信者情報の開示請求、内容証明郵便、投稿の削除依頼、損害賠償請求の訴訟手続きなど、どれも一般の人だけの知識では難しい手続きです。

弁護士に相談・依頼することで、発信者情報開示請求や削除請求、損害賠償請求などの法的な手続きを適切に進めやすくなります。

  • 発信者情報の開示請求
  • 内容証明の送付による警告
  • SNS運営者への投稿の削除依頼
  • 損害賠償請求の訴訟手続き

発信者情報の開示請求

SNSで誹謗中傷した投稿者を特定するためには、発信者情報の開示請求を行う必要があります。

弁護士は、開示請求に必要な書類の作成や裁判所への申立てを代行してくれます。

これにより、SNS運営者からIPアドレスやタイムスタンプといった、通常では知りえない情報を手に入れることができます。

開示される主な情報内容
IPアドレスインターネット上の特定のデバイスを識別する番号
タイムスタンプ投稿が行われた日時の情報

IPアドレスとタイムスタンプの情報を掛け合わせ、通信事業者から契約者の氏名・住所の開示を受けることで、投稿者を特定できます。

内容証明の送付による警告

内容証明郵便の送付は、誹謗中傷の投稿者に対して正式な形で警告文を届けることで、心理的な圧力と抑止効果を与える非常に有効な手段です。

警告文には、具体的な誹謗中傷の内容や問題点、行為が名誉毀損や業務妨害などの法律に違反する可能性があること、今後も続く場合には損害賠償請求などの法的措置をとる可能性を明記します。

実際、訴訟に踏み切らなくても、初期段階での警告文送付によって、投稿削除や謝罪で解決に至る事例も多くあります。

SNS運営者への投稿の削除依頼

弁護士は、SNS運営者に対して誹謗中傷の投稿の削除依頼を代行してくれます。

投稿内容が名誉毀損やプライバシーの侵害など、法的に問題がある場合に削除依頼が可能で、これによって被害の拡大を防ぐことができます。

SNS運営者が削除依頼に応じないケースもありますが、その場合は仮処分の申立てなど裁判手続きで削除を求めることも可能です。

損害賠償請求の訴訟手続き

SNSの誹謗中傷によって実際に損害が生じた場合、損害賠償を請求することが可能です。

これは金銭的な損失だけでなく、精神的苦痛や信用失墜による無形の損害も含まれます。

弁護士は、訴訟手続き全般をサポートし、必要な書類の作成や裁判所での手続きを代行してくれます。

損害賠償請求の流れ

弁護士に依頼した後、損害賠償請求の訴訟に向けて以下のような流れで手続きを進めていきます。

  1. 訴訟の方針決定
  2. 訴状の提出
  3. 口頭弁論
  4. 和解交渉
  5. 判決と賠償金の受け取り
  6. 強制執行手続き(支払われない場合)

SNSの誹謗中傷は、証拠が十分に押さえられているケースが多いので、被害者本人が出廷して証言することはあまりありません。

ただし、相手が裁判で争う姿勢を見せている場合は、被害者本人が証言するケースもあります。

訴えるべきか無視するべきか?判断のポイント

SNS誹謗中傷を受けた場合、訴えるべきか無視するべきかの判断は非常に難しいです。

ここでは、その判断のポイントを4つにまとめて解説します。

自分にふりかかる影響の大きさ精神的苦痛が大きい場合や、仕事に重大な損害が発生している場合は、訴訟を検討する価値があるでしょう。
再発する可能性投稿者が今後も誹謗中傷を続ける可能性が高い場合や、放置することで周囲の人にも被害が広がる恐れがある場合は訴訟を検討しましょう。
訴訟のコストと時間訴訟には時間と費用がかかるため、すべてのケースで訴えることが最善とは限りません。費用対効果を考慮し、慎重に判断しましょう。
時間をおいてみる目に見えて実害が出ていないのであれば、ブロックやミュートで情報を遮断し、それからもう一度どうするのか考えても遅くはありません。ただし、開示請求には期限があるため、証拠だけは必ず残しておきましょう。

SNS誹謗中傷による風評被害には対策会社の活用も有効

SNS誹謗中傷による風評被害には対策会社の活用も有効

SNSでの誹謗中傷は、短時間で情報が拡散しやすく、一度広がると投稿の削除だけでは被害を完全に食い止められないケースが多いのが実情です。

特に企業や著名人に対するネガティブな書き込みは、まとめサイトへの転載や検索結果・サジェストにまで広がり、長期的な風評被害や信用低下につながるリスクがあります。

また、GoogleのAI OverviewやChatGPTなどの生成AIがウェブ上の情報を参照して回答を生成するため、ネガティブな情報が回答内容に反映される可能性もあります。

そのため、投稿削除や開示請求といった法的対応と、検索結果の最適化やサジェスト対策といった風評被害対策を併用することが効果的です。

相談先できること向いているケース
弁護士投稿の削除請求、発信者情報開示請求、損害賠償請求、刑事告訴違法性のある個別の投稿への対応
風評被害対策会社逆SEO対策、サジェスト対策、口コミ対策、AI検索での情報露出の最適化削除できない・転載され続ける情報の影響を抑える

これにより、ネガティブな情報が上位表示され続けるリスクを抑え、信頼回復やブランドイメージの保全につなげることができます。

アクシアカンパニーは、逆SEOやサジェスト対策をはじめとするネット上の風評被害対策の専門会社として、多くの企業や個人の評判被害を解決してきた実績があります。
誹謗中傷が事実無根の場合は弁護士と連携し、削除作業は弁護士、それ以外の対策は弊社で対応いたします。

SNS誹謗中傷に関するよくある質問

SNS誹謗中傷に関しての悩みや素朴な疑問に答えました。少しでも不安を取り除いて、次の具体的なアクションに移せるようにしましょう。

匿名アカウントでも投稿者は特定される?

匿名アカウントでも、発信者情報開示請求によって投稿者が特定される可能性は十分にあります。

SNS事業者や通信事業者にはIPアドレスなどの通信記録が残っているため、裁判所の手続きを経て氏名や住所が開示されます。

ただし、通信記録の保存期間は限られているため、特定を目指す場合は早めに弁護士へ相談しましょう。

投稿を削除すれば罪にならない?

投稿を削除しても、誹謗中傷をした事実そのものは消えません。

被害者がスクリーンショットなどで証拠を保存していれば、削除後でも刑事責任や損害賠償を問われる可能性があります。

むしろ、捜査が始まってからの削除は証拠隠滅と受け取られるおそれもあるため注意が必要です。

リポストや「いいね」だけでも罪になる?

他人の誹謗中傷をリポスト(旧リツイート)しただけでも、責任を問われる可能性があります。

実際に、コメントを付けずにリツイートしただけの行為について名誉毀損による賠償責任を認めた裁判例(大阪高裁2020年6月23日判決)があります。

また、「いいね」を押した行為が不法行為にあたると判断された裁判例もあり、安易な拡散や同調には注意しましょう。

未成年でも罪になる?

未成年者でも、14歳以上であれば罪に問われる可能性があります。

日本の刑法では、14歳に満たない者の行為は罰しないとされており(刑法第41条)、逆にいえば14歳以上であれば刑事責任を負います。

悪質な場合には、少年法に基づいて逮捕や家庭裁判所への送致といった処分も考えられます。

さらに民事では、子どもに責任能力がない場合は親が監督義務者として損害賠償を求められることがあります(民法第714条)。

責任能力がある年齢でも、親の監督が不十分だったとして親に賠償責任が認められる場合があります。

若いうちから子どもにスマホやタブレットを持たせている家庭では、SNSやインターネットの使い方について、家庭内でルールを決めておくことが大切です。

弁護士に依頼するとどれくらい費用がかかる?

SNS誹謗中傷に関する弁護士費用は、依頼内容や案件の複雑さによって異なります。

一般的に相談料は数千円から数万円くらいですが、初回相談無料としている法律事務所もあります。

弁護士費用は事務所や依頼内容によって異なり、着手金や成功報酬が設定される場合があります。

相談前に料金体系や追加費用の有無を確認しておくと安心です。

発信者情報開示請求から損害賠償請求まで進める場合は、手続きごとに費用がかかるため、総額が数十万円以上になることもあります。

必ず事前に見積もりを取り、総額の予算を確認しておきましょう。

慰謝料はどれくらいもらえる?

SNS誹謗中傷の慰謝料は、被害の程度や内容によって異なります。

一般的には精神的苦痛や名誉毀損などの被害内容に応じて決まり、数万円から数百万円とケースバイケースです。

慰謝料の額は、投稿内容や拡散範囲、被害の程度、継続性など、個別の事情を踏まえて判断されます。

また、投稿者の特定にかかった調査費用の一部を、損害として請求できる場合もあります。

誹謗中傷で逮捕された場合、実名や顔が報道されることはある?

誹謗中傷で逮捕されたとしても、必ずしも実名や顔が報道されるわけではありません。

報道機関は「容疑者の氏名を公表する社会的意義」を重視する一方、プライバシーへの配慮から匿名で報じるケースもあります。

ただし、一度実名で報道されると、ネット上に記事が転載されて長く残り続けることがあります。

誹謗中傷の加害者の末路とは?

誹謗中傷の加害者は、刑事罰や損害賠償、前科・社会的制裁に直面する可能性があります。

まず名誉毀損や侮辱といった刑事責任を問われ、起訴されれば拘禁刑や罰金などの刑罰が科せられることもあります。

加えて、被害者から慰謝料を請求されるほか、有罪判決で前科がつき、就職や社会生活に悪影響が及ぶ可能性もあるのです。

SNS誹謗中傷の逮捕事例から学ぶべきこと【まとめ】

SNSの誹謗中傷は、社会問題としてますます注目を集めています。

匿名性が高いという性質もあって罪の意識が薄く、結果として逮捕や損害賠償といった重大なトラブルに発展するケースが後を絶ちません。

インターネット上の名誉毀損罪・侮辱罪の検挙件数は2年連続で増加しており、「ネットの書き込みだから大丈夫」という時代はすでに終わっています。

  • 2025年のネット上の名誉毀損罪・侮辱罪の検挙件数は555件で増加傾向
  • 刑事事件になっても必ず逮捕されるわけではないが、逃亡や証拠隠滅のおそれなどによっては逮捕される
  • 侮辱罪の厳罰化・開示命令制度・情プラ法により、被害者が対応しやすい環境が整いつつある
  • 被害を受けたら証拠保全と早めの相談が重要。告訴や開示請求には期限がある
  • 検索結果やサジェストに残る風評被害には、弁護士と風評被害対策会社の併用が有効

SNS誹謗中傷は、だれもが加害者、被害者になる可能性があることを常に意識して、社会全体で個人の尊厳を守っていく必要があります。

アクシアカンパニーは悪質なSNSの誹謗中傷による風評被害対策に強く、問題の誹謗中傷記事を押し下げる逆SEO対策やサジェスト対策の相談も可能です。

誹謗中傷にお困りの場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

#SNS誹謗中傷

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