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リベンジポルノ防止法:罰則と被害事例を紹介!もし被害にあったら?

リベンジポルノ防止法:罰則と被害事例を紹介!もし被害にあったら?

リベンジポルノとは、元恋人や知人が私的な画像や動画を勝手にネット上に公開する行為です。

被害にあうと、精神的な苦痛だけでなく、仕事や人間関係にも深刻な影響が出ることがあります。

特に、一度広まった画像は「デジタルタトゥー」となり、完全に消すのが難しくなるため、被害が長引くことも少なくありません。

本記事では、リベンジポルノの意味と対処法、実際の事例を紹介し、被害にあったときに取るべき具体的な行動や早期にできる対策を解説します。

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コンテンツ目次

リベンジポルノの意味とは

リベンジポルノの意味とは

ここでは、リベンジポルノの意味・増加する被害の相談件数・実際の被害件数の実態を解説します。

リベンジポルノは犯罪です

リベンジポルノとは嫌がらせや復讐を目的として、性的な写真や動画をインターネット上に公開する行為を指します。

元交際相手に対する報復や嫌がらせとして行われるケースが多く、被害者は深刻な精神的ダメージを受ける上に、社会的信用を失う可能性もあります。

これは 「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(リベンジポルノ防止法)」 によって禁止されている行為です。

違反すると最大で3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されると考えられます。

また、リベンジポルノの被害は単なる嫌がらせにとどまらず、以下のような犯罪に該当する可能性もあります。

罪名内容罰則
1公表罪撮影対象者を特定できる方法で、性的な画像や動画を公開した場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金
2公表目的提供罪「拡散してほしい」と第三者に画像を提供した場合1年以下の懲役または30万円以下の罰金
3名誉毀損罪被害者の名誉を傷つけた場合3年以下の懲役または50万円以下の罰金
4わいせつ物頒布罪性的な画像を不特定多数に配布した場合2年以下の懲役または250万円以下の罰金
5児童ポルノ禁止法被害者が18歳未満だった場合最大5年以下の懲役または500万円以下の罰金
6脅迫罪画像を公開すると脅して金銭を要求した場合2年以下の懲役
7強要罪画像を公開すると脅して強要した場合3年以下の懲役
8恐喝罪画像を公開すると脅して恐喝した場合最大10年以下の懲役
リベンジポルノの二次被害

リベンジポルノは単なるプライバシー侵害ではなく、被害者に精神的・社会的ダメージを与え続ける犯罪 です。一度ネット上に出回ると 「デジタルタトゥー」 となり、削除が極めて困難になります。
さらに、拡散された画像により被害者がネット上で誹謗中傷を受けるケースも多く、被害が拡大する可能性があります。

被害に遭ったら相談を

警察への相談:最寄りの警察署やサイバー犯罪相談窓口
弁護士への相談:削除要請や損害賠償請求の手続き
サイト管理者・プロバイダへの削除依頼:画像を掲載したサイトへ申請
セーファーインターネット協会のセーフライン:削除支援を受ける

リベンジポルノの被害は長期に及ぶ深刻な問題ですが、適切な対応により被害を最小限にできると考えられます。

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泣き寝入りせず、適切な対処を取る必要があります。

リベンジポルノの被害の相談件数は増えている

「もし、元交際相手から『別れたらこの写真をネットに流す』と脅されたり、すでに知らない間に自分の写真が拡散されたりすると、どうすればいいのか困惑する方も多いはずです。

リベンジポルノの被害相談件数は年々増加し、警察による摘発も強化されています。SNSの普及により、画像や動画が一瞬で拡散される環境が整ってしまったことが大きな要因です。

警察庁のデータによると、2023年に全国の警察に寄せられたリベンジポルノに関する相談件数は前年比4.9%増の1812件となり、7年連続で過去最多を更新しました。

被害者の84.3%が女性で、男性の割合も近年増加傾向にあります。

摘発件数も増加しており、リベンジポルノ防止法違反での摘発は62件で2014年の同法施行後最多。

脅迫や強要などの刑法違反、児童買春・ポルノ禁止法違反などを含めた摘発件数は253件に上りました。

加害者の傾向として交際相手や元交際相手が48.6%を占める一方で、インターネット上のみの知人・友人が21.1%に達し、SNSの影響が指摘されています。

参照:警視庁

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専門家による冷静な対処により、拡散を防ぐための対応策もあります。

被害に遭ったときの相談窓口

「誰に相談すればいいかわからない…」という方のために、リベンジポルノの被害に対応している主な相談窓口をまとめました。

相談先内容
警察被害届の提出、捜査の開始
弁護士削除依頼、損害賠償請求のサポート
プロバイダ掲載された画像や動画の削除手続き
法務局人権相談、権利侵害の救済
セーフラインインターネット上の画像削除支援

被害に遭った場合、できるだけ早い相談と対応が大切です。

特に、拡散を防ぐためには、警察やプロバイダに速やかに対応を依頼する必要があります。

相談後の対応策

被害相談をした後、どのような対応が可能かを解説します。

画像の削除依頼

最優先となるのは画像や動画の削除です。プロバイダやSNSの運営会社に削除を依頼すると、違法性が明らかな場合は即時削除が可能です。
発信者(加害者)が特定されている場合は、プロバイダを通じて削除の同意も求められます。2日以内に不同意の申出がなければ削除される仕組みになっています。

刑事告訴

リベンジポルノ防止法違反に該当する場合、警察に告訴状を提出すれば捜査が開始され、加害者の処罰につながる可能性があります。悪質なケースでは、脅迫罪や強要罪が適用されます。

損害賠償請求

被害者は、加害者に対して慰謝料の請求が可能です。リベンジポルノはプライバシーや名誉を著しく損なう行為であり、慰謝料の金額も一般的な誹謗中傷案件より高額になる傾向があります。

リベンジポルノの被害件数の推移と加害者の傾向

リベンジポルノの被害は年々増加し、深刻な社会問題となっています。

令和2年の犯罪白書によると、私事性的画像被害の相談件数は1,570件に上り、被害の深刻さが浮き彫りになっています。

加害者の関係性は、交際相手・元交際相手が54.0%(848件)と最も多く、次いでインターネト上のみの知人・友人が16.4%(258件)・リアルな知人や友人が13.2%(208件)と続きます。

職場関係者による被害(1.8%)も見られ、加害者の背景は多様化しています。

摘発件数も増加しており、リベンジポルノ防止法違反での摘発は令和2年に62件と過去最多。

脅迫や強要、児童買春・ポルノ禁止法違反などを含めると摘発は253件に達し、警察による取り締まりが強化されています。

相談内容の内訳としては、「所持・撮影」が769件・「公表の脅迫」が676件・「公表された」が374件・「送りつけ」が253件と、撮影段階での相談が最も多い傾向です。

リベンジポルノの被害は依然として深刻であり、SNSの普及による拡散リスクも高まっています。警察の取り締まり強化に加え、さらなる対策が求められています。

参照:犯罪白書

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リベンジポルノはもはや他人事ではなく、誰もが被害に遭う可能性のある犯罪といえます。

リベンジポルノ防止法について

リベンジポルノ防止法について

リベンジポルノは、被害者の人生を大きく傷つける深刻な犯罪です。リベンジポルノ防止法は、その拡散を防ぎ、加害者を罰するために制定されています。

ここでは、どのような画像がリベンジポルノ防止法の対象となるのか、犯罪が成立する要件・違反した場合の罰則・時効・親告罪としての注意点を解説します。

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私事性的画像記録とは?

リベンジポルノ防止法では、違法となる画像について「私事性的画像記録」という言葉を使っています。

そもそも「私事性的画像記録」とは、プライベートな目的で撮影された性的な写真や動画を指します。

リベンジポルノ防止法では、次のような画像が「私事性的画像記録」です。

性交やそれに類似する行為が写っているもの
性器などを触る行為が写っているもの
裸や半裸の状態で性的な部位が強調されたもの

これらの画像や動画が本人の許可なくネットに投稿されたり拡散されたりすると、リベンジポルノ防止法違反として処罰の対象になります。

ただし、アダルトビデオやグラビア写真のように「第三者に見られることを前提に撮影された画像」は、私事性的画像記録には含まれません。

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万が一、被害に遭ってしまった場合は、泣き寝入りせずに警察や弁護士などの専門機関に相談しましょう。

リベンジポルノ防止法の構成要件

法律には、「どのような行為をすると犯罪になるのか」を決める基準があります。

これが「構成要件」です。

例えば、「赤信号で渡ると交通違反になる」というルールがあるのと同じように、リベンジポルノ防止法にも「この条件を満たすと犯罪になる」という基準があります。

リベンジポルノ防止法では、次の 3つの条件に当てはまると違反になります。

対象となる画像

  • 性行為の写真や動画
  • 裸や半裸で性的な部分が強調されている画像
  • 性器などを触っている様子が映っている画像

犯罪となる行為

  【公表罪(自分で広めた場合)】

  • SNSやネットに投稿
  • メールやLINEで複数の人に送信

    【公表目的提供罪(他人に拡散を依頼した場合)】
  • 「この画像を広めて」と他人に送ったり、友人や知人に拡散を頼んだりすると犯罪になります。

違法となる状況

  【被害者が特定できること】

  • 顔が写っている
  • 服装や背景などで誰かわかる

  【SNSやメールなどネットを使って拡散】

  • インターネット、LINE、メールなどを利用
  • スマホの画面を直接見せるだけでは違法にならない

  【 不特定多数の人が見られる状態になっている】

  • SNSや掲示板に投稿
  • 友人に送って拡散を頼んだ(1人でも違法になる可能性あり)
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リベンジポルノ防止法は、被害者を守る法律です。画像が削除されても違法行為は成立し、拡散を依頼しただけでも犯罪になります。

リベンジポルノ防止法の罰則

リベンジポルノは、被害者に深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、社会的信用やプライバシーを一瞬で失わせる危険な行為です。

そのため、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(リベンジポルノ防止法)が2014年に施行され、厳しい罰則が設けられています。

どこまで広めたら違法になる?

リベンジポルノ防止法では、「不特定または多数の者」に提供した場合に違法とみなされます。

「不特定多数」とみなされるケース

TwitterやInstagramなどのSNSに投稿
動画サイトや掲示板にアップロード
大勢のグループチャットに送信
電車内や公園などの公共の場に画像を貼る

1人に送っただけでは「不特定多数」にはなりません。しかし、「拡散してほしい」と頼んだ場合、公表目的提供罪に問われる可能性があります。

「自分の画像を自分で投稿」も違法になる?

自分自身の裸の画像をSNSに投稿した場合、リベンジポルノ防止法には該当しません。
しかし、以下の法律に違反する可能性があります。

わいせつ物頒布等の罪
児童ポルノ禁止法(18歳未満の場合)

特に未成年が自撮りの裸の写真を投稿すると、「児童ポルノの所持や提供」として罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

画像を削除しても罪になる?

警察は、SNSの投稿履歴やチャットの送信記録を調査できます。

重要ポイント

削除しても罪は消えない
投稿や拡散の証拠が残るため、逮捕される可能性がある

「後から消せば大丈夫」ではありません。

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ネット上に拡散された画像は完全に削除するのが難しいため、できるだけ早い対応が重要です。

リベンジポルノ防止法に時効はある?

リベンジポルノ防止法における公訴時効は3年です。犯罪行為が終わった時から3年が経過すると、加害者を刑事責任に問えなくなります。

しかし、時効が成立しても被害者が画像の削除要請は可能です。また、刑事責任とは別に、損害賠償請求(慰謝料請求)は時効後も可能な場合があります。

損害賠償請求をするには加害者の特定が必要となるため、被害に遭った場合はできるだけ早く証拠を確保し、警察や弁護士への相談が重要です。

【リベンジポルノにおける「犯罪行為が終わった時」のポイントは?】
リベンジポルノ防止法の公訴時効(3年)は、加害者が最後に違法行為を行った時点 からカウントされます。この「最後に違法行為を行った時点」とは、具体的に次のようなケースが考えられます。

・SNSや掲示板への投稿 → 最後に投稿または更新を行った時点
・メールやLINEで送信 → 最後に誰かへ画像を送信した時点
・第三者に拡散を依頼 → 最後に拡散を頼んだ時点
・再投稿や再拡散 → 新たに投稿や拡散した場合、その時点から再び3年のカウントが開始される

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リベンジポルノ防止法は親告罪のため注意

リベンジポルノの被害に遭った場合、加害者を処罰するためには 「親告罪」に注意が必要です。

親告罪とは?
「親告罪(しんこくざい)」とは、被害者が「加害者を罰してほしい」と警察や検察に申し出ない限り、犯罪として扱われない罪を指します。つまり、被害者が告訴(こくそ)しなければ、加害者は起訴されず、裁判にもなりません。

たとえば、名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪なので、「被害者が処罰を求めない」と加害者は罪に問われない可能性があります。

リベンジポルノ防止法は親告罪なの?

リベンジポルノ防止法自体には「親告罪である」と明記されていませんが、リベンジポルノの行為は名誉毀損罪や侮辱罪などの親告罪に該当する可能性があります。

そのため、被害者が告訴しないと、加害者は処罰されないかもしれません。

【親告罪の注意点】
告訴には期限がある
 → 犯罪行為を知ってから 6か月以内 に告訴しなければなりません。(刑事訴訟法237条)
告訴を取り下げると再度告訴はできない
 → 一度取り下げると、同じ事件で加害者を再び告訴できません。
親告罪である場合、被害者の意思が処罰に大きく影響する
 → 告訴がないと処罰されないため、加害者が示談を持ちかけるケースもあります。

【泣き寝入りしないために】
リベンジポルノは深刻な被害をもたらします。親告罪のルールを知らずに告訴のタイミングを逃すと加害者を処罰できなくなる可能性があるため、以下のような早期の対応が大切です。

証拠を確保する(スクリーンショットやURLを保存)
警察や弁護士に相談する(告訴の手続きや示談の可否を確認)
削除要請を行う(SNSや掲示板の管理者に依頼)

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リベンジポルノの被害を受けたら、「どうしたらいいか分からない」とためらわず、まずは 警察や弁護士に相談 しましょう。

リベンジポルノ以外の法律で問われる罪

リベンジポルノ以外の法律で問われる罪

リベンジポルノの拡散は、単に「リベンジポルノ防止法」に違反するだけでなく、他の刑法や条例にも違反する可能性があります。

以下では、リベンジポルノに関連して適用される可能性のある法律を解説します。

児童ポルノ禁止法違反

リベンジポルノの被害者が18歳未満だった場合、リベンジポルノ防止法ではなく、児童ポルノ禁止法に違反する可能性があります。

児童ポルノに該当するのは、18歳未満の児童が映ったわいせつな画像や動画を持っていたり、誰かに渡したり、インターネット上で公開したりする行為です。

また、児童にわいせつな写真や動画を撮らせたり、送らせたりする行為も禁止されています。

罰則
自己の性的好奇心を満たす目的で所持 → 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
第三者に提供 → 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
不特定多数に提供・公然と陳列 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金

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「未成年同士のやりとり」でも、児童ポルノに該当する可能性があり、犯罪になります。

名誉毀損罪

名誉毀損罪は、事実を示して相手の社会的評価を傷つける行為を公然と行った場合に成立します。

たとえ内容が真実であっても、相手の評判を落とす目的で広めた場合は違法となる可能性があります。

さらに、不特定多数の人が見られる状況で発信した場合、罪に問われることがあります。

罰則
3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
具体例
「〇〇は浮気している」とSNSに投稿する
被害者のプライベートな情報を拡散し、評判を下げる

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「事実を示したかどうか」が侮辱罪との違いです。 

侮辱罪

侮辱罪は、具体的な事実を示さずに相手を侮辱する発言や投稿を公然と行った場合に成立します。

不特定多数の人が見られる状況で、相手を悪く言ったり貶めたりするような表現をした場合、罪に問われる可能性があります。

罰則
1年以下の懲役、禁錮または30万円以下の罰金
具体例
SNSで「〇〇はバカ」「最低の人間」と投稿する
被害者の人格を攻撃するような言葉を広める

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名誉毀損罪と異なり、具体的な事実を示さなくても成立すると考えられます。

わいせつ物頒布罪

わいせつ物頒布罪は、不特定多数の人にわいせつな画像や動画を提供したり、公開したりすると成立します。

また、メールやSNSを使って送信した場合でも、この罪に問われる可能性があります。

罰則
2年以下の懲役または250万円以下の罰金、またはその両方
具体例
わいせつな画像・動画をSNSや掲示板に投稿
友人や知人にリベンジポルノの画像を送信

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本人の同意があっても、一般に公開すれば違法です。

脅迫罪

脅迫罪は、相手の命や身体・自由・名誉・財産に危害を加えると伝え、怖がらせる目的で行った場合に成立します。

相手が実際に恐怖を感じるような言葉や行動をとった場合、罪に問われる可能性があります。

罰則
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
具体例
「この画像をバラまかれたくなければ、金を払え」
「裸の写真を親に送るぞ」と脅す

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脅迫がエスカレートすると、強要罪が適用される可能性もあるかもしれません。

不正アクセス禁止法違反

不正アクセス禁止法違反は、許可なく他人のアカウントやデータに侵入した場合に成立します。

具体的には、相手のパスワードを盗んでSNSやクラウドに不正にログインし、画像や情報を取得する行為などが該当します。

罰則
3年以下の懲役または100万円以下の罰金
具体例
元交際相手のSNSアカウントにログインし、プライベート画像を入手
クラウドに保存された写真をハッキングして拡散

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本人の許可なくSNSやクラウドにアクセスするだけで違法となる可能性があります。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反は、わいせつな画像や動画を公共の場で拡散した場合や、ストーカー行為の一環として被害者の画像をばらまいた場合に成立します。

各都道府県ごとに内容は異なりますが、被害者のプライバシーを侵害し、社会的信用を失わせる行為は処罰の対象です。

罰則
6か月~1年以下の懲役または50万円以下の罰金(都道府県により異なる)
具体例
被害者の性的な画像を印刷し、街中に貼り出す
ネット掲示板やSNSに、被害者の個人情報とともにわいせつな内容を投稿
ストーカー行為の一環として、被害者のわいせつな写真を知人に送る

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各自治体の迷惑防止条例によってリベンジポルノに関連する行為も取り締まりの対象となると考えられます。

リベンジポルノの被害事例

リベンジポルノの被害事例

ここでは、実際に起きたリベンジポルノの被害事例を紹介します。

以下、ご紹介する事例に関して、
当社は、関係性もとい、ご紹介している事例におけるいかなる関与もしておりません。以下の内容について一切の責任を負いません。内容に関するご質問やご対応はできかねますので、あらかじめご了承ください。

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女子高生が受けたリベンジポルノの事例

都内私立高校に通う女子高生A子さんは、友人からA子さんの極めてセンシティブな動画がネット上に公開されている事実を知りました。

それは、交際中のX男とのビデオ通話中にプライベートな姿を見せるよう求められ、その様子がA子さんの知らない間に録画されていたものです。

それだけでなくX男はその動画を友人と共有し、またたく間に学校内で拡散。その事実が将来に不安をもたらすと感じ両親に相談後、学校にも通報しました。

学校側もすでにこの問題を把握しており、関係者への聞き取りや動画の拡散経路について調査を開始。

関与した生徒の特定はほぼ完了していたにもかかわらず、学校はA子さんやその家族に詳細を明かさず、警察への報告も避けようとしました。

最終的には関係した生徒は、退学処分になっています。

参考:DIAMOND online

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女性の軽はずみな行動も反省すべきですが、男性の行為は非道といわざるをえません。

元交際相手から受けたリベンジポルノの事例

都内に住む20代の女性A子さんは、当時交際中だったB男から性行為を動画撮影したいと頼まれ同意。

B男は「すぐに消す」と約束したものの、実際には動画を編集し、アダルトサイトに掲載していました。

B男とその共犯者であるB男の友人は逮捕されましたが、アダルトサイトに掲載された動画は拡散され続け、A子さんの元には「自業自得」「バカな女」などの誹謗中傷が絶えない状況です。

さらにはネット投稿がエスカレートし、A子さんの個人情報をさらに公開する視聴者も出てくる状況にまで陥りました。

結果、勤務先にまで動画を送り付けられ、これまで築いてきた人間関係もすべて断ち切り、引きこもる生活を強いられてしまいました。

A子さんは、B男と共犯者が逮捕された後も数十分ごとにアダルトサイトを検索しては削除要請を出していますが、動画は海外にまで拡散されている状態です。

参考:NHK

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加害者の行為によって、被害者の人生が大きく狂わされてしまった事例です。

見知らぬ男性による不特定多数へのリベンジポルノの事例

警察は、トイレ内の女性の動画をネットに投稿したとして、都内在住のIT会社社員の男性を私事性的画像被害防止法(リベンジポルノ防止法)違反の疑いで再逮捕しました。

男性は約1年前から飲食店の男女共用トイレにカメラを仕掛け、女性約300人の動画を盗撮。

映像は編集後、ネットで1本1,300〜3,300円で販売され、約2,700万円を売り上げていた模様です。

被害者の女性が動画の発見を通報し、警察が捜査。9月に都迷惑防止条例違反で逮捕後、継続的な犯行が判明し、再逮捕に至りました。

一般的にリベンジポルノは元交際相手への報復行為とされるが、面識のない女性の盗撮映像でも適用された事例です。

参考:東スポWEB

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リベンジポルノや盗撮被害は、誰にでも起こりうる深刻な問題であると改めて痛感させられます。

リベンジポルノの被害を受けたら?

リベンジポルノの被害を受けたら?

リベンジポルノの被害を受けた場合、拡散を防ぐためにも早急な対応が必要です。

ここでは、リベンジポルノの被害を受けた際の具体的な対応方法を解説します。

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まずは警察に相談する

リベンジポルノの被害を受けた場合、できるだけ早く警察に相談しましょう。

警察は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」に基づき、被害者の意向を尊重しながら対応を進めます。

警察への相談は、画像や動画の送信防止措置に関する情報提供を受けられるほか、加害者の特定や被害拡大の防止に向けた捜査の実施が期待できます。

相談は最寄りの警察署のほか、各都道府県警察の相談窓口でも受付可能です。

証拠となる相手からのメッセージや着信履歴、送られてきた画像や動画などは保存し、削除しないようにしましょう。

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一人で悩まず、早めに警察に相談することが大切です。

被害届を出しただけでは警察は動かないこともある

警察に被害届を提出しても、すぐに捜査が開始されるとは限りません。

事件の立件には証拠が重要となるため、提出する証拠が不十分だと捜査が進まない場合もあります。

そのため、具体的な証拠をしっかりと保全し、必要に応じた告訴状の提出が必要です。

特に、画像や動画が投稿されたサイトのURL・投稿日時・拡散状況などを記録しておくと、警察が動きやすくなります。

また、警察の対応が十分でないと感じた場合は、弁護士に相談すれば、適切な法的手続きを進められる可能性があります。

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被害者自身が積極的に情報を提供し、証拠をそろえることが事件解決への第一歩です。

弁護士を通じ写真を削除請求する

リベンジポルノの被害を受けた場合、弁護士を通じて画像や動画の削除を請求する方法があります。

インターネット上に投稿されたコンテンツは、サイトの管理者に削除を要請すれば対応してもらえますが、すぐに削除されるとは限りません。

違法性が明らかな場合や、プロバイダが権利侵害を認めた場合を除き、投稿者への確認が必要と判断されるケースでは、手続きに時間がかかると考えられます。

そのため、削除要請や加害者への法的措置をスムーズに進めるためにも弁護士への依頼を検討する必要があります。

また、セーファーインターネット協会では、ネット上に拡散された画像や動画の削除を無料で代行しており、被害の拡大を防ぐ手助けになります。

削除要請の際には、投稿されたサイトのURLや投稿日時、拡散状況などの記録が重要です。

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放置するとさらなる拡散につながるため、早めに弁護士に相談し、適切な対応を進めましょう。

リベンジポルノは拡散されると完全消去は不可能

リベンジポルノは拡散されると完全消去は不可能

リベンジポルノの被害に遭うと、インターネット上に拡散され、完全に削除することは非常に困難です。

一度投稿された画像や動画は、誰かが保存し、別のサイトに再投稿する可能性があるため、元のデータを削除しても完全には消えないことが多いのです。

特に、SNSや掲示板サイトなどで拡散されると、短時間で多くの人の目に触れることになります。

そのため、発見した時点でできるだけ早く削除依頼を出し、拡散を最小限に抑えることが重要です。

また、警察や弁護士などの専門機関に相談し、適切な対処を進めることで、被害を軽減できる可能性があります。

詳しくはこちらの記事!
デジタルタトゥーとは?企業に襲い掛かる風評被害とその事例

噂や風評被害に苦しまないといけない

拡散された画像や動画はすぐに削除できず、リベンジポルノの被害者が長期間にわたり精神的な苦痛を受け続ける可能性があります。

例えば、就職活動の際に企業がインターネットで学生の名前を検索し、過去の投稿が原因で採用を見送るケースも考えられます。

また、リベンジポルノの被害者は、人前に出るたびに恐怖を感じたり、日常生活で常に監視されているように感じたりする場合もあります。

実際に、悪夢に悩まされ、精神的なストレスが原因で体調を崩す人も少なくありません。

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このような風評被害は、放置すると長期化するため、できるだけ早く対応し、被害を抑えることが大切です。

リベンジポルノの風評被害には対策がある

インターネット上の情報は、検索エンジンによって表示される仕組みになっています。

そのため、ポジティブな情報を継続的に発信すれば、不本意な内容が検索上位に表示されにくくなる可能性があります。

例えば、自分のブログやSNSで前向きな内容を積極的に発信すれば、検索時にそうした新しい情報が優先的に表示されるわけです。

さらに、予測変換(検索の際に表示される関連ワード)などの仕組みも、時間とともに変化するので、継続的な対応が求められます。

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専門の風評被害対策サービスを活用するのも有効です。

リベンジポルノ防止法と被害にあったときのまとめ

リベンジポルノ防止法は、許可なく性的な画像や動画を広めないようにする法律です。

違反すると、最大3年の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。さらに、名誉毀損や児童ポルノ関連の法律で処罰されるかもしれません。

もし被害にあったら、スクリーンショットや投稿された日時・URLの記録が大切です。

そのうえで、警察や弁護士、法務省の相談窓口に相談し、サイト管理者への削除依頼や発信者情報の開示請求を検討してみてください。

また、一度広まった情報は検索結果に長く残り、デジタルタトゥーとして消えにくくなります。被害に気づいた際は早めに相談・対応し、1日も早く安心できる日常を取り戻しましょう。

#リベンジポルノ #リベンジポルノ防止法

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